2014-06-02 第186回国会 参議院 憲法審査会 第6号
選挙権年齢の引下げにつきましては、平成十九年五月の国民投票法の成立を受けまして、総務省といたしましては、公職選挙法を所管する私ども自治行政局選挙部において省内の考え方を取りまとめ、内閣官房副長官を委員長として設置されました政府の年齢条項の見直しに関する検討委員会に参画いたしまして、民法の成年年齢や少年法の適用対象年齢等の他の年齢条項の取扱いとともに、内閣官房や法務省等と検討、協議を行ってきたところでございます
選挙権年齢の引下げにつきましては、平成十九年五月の国民投票法の成立を受けまして、総務省といたしましては、公職選挙法を所管する私ども自治行政局選挙部において省内の考え方を取りまとめ、内閣官房副長官を委員長として設置されました政府の年齢条項の見直しに関する検討委員会に参画いたしまして、民法の成年年齢や少年法の適用対象年齢等の他の年齢条項の取扱いとともに、内閣官房や法務省等と検討、協議を行ってきたところでございます
そして、民法の成年年齢や少年法の適用対象年齢等、その他の年齢条項の取扱い、こういったものが検討となっておったわけでありまして、私どもとすれば、これらは一致することが適当ではないかと、このような見解は従来よりも主張しておりました。一方で、しかし、それは理論上必ずしも一致しなければならないとまでは言えないということもございます。
○安田政府参考人 選挙権年齢の引き下げについての総務省の取り組みについてでございますが、平成十九年五月の国民投票法の成立を受けまして、総務省といたしましては、公職選挙法を所掌いたします私ども自治行政局選挙部において、省内の考え方を取りまとめまして、その上で、内閣官房副長官を委員長として設置された検討委員会に参画して、民法の成年年齢や少年法の適用対象年齢等の他の年齢条項の取り扱いとともに、内閣官房や法務省等